経営革新等支援機関

川原孝行税理士事務所は20121016九州第1号で認定されております。

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経営革新等支援機関とは

経営革新等支援機関の認定制度とは、多様化・複雑化する経営課題を抱える中小企業の皆様が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の方に対し、中小企業経営力強化支援法に基づき国が認定する仕組みです。
「事業計画を策定したい」
「自社の財務状況や経営状況の分析を行いたい」
「取引先や販売先を増やしたい」

などといった様々な経営課題を解決するお手伝いをします。

経営革新等支援機関は、現在九州地域で410機関(全国で5481機関)認定されています。

これまでに経営革新等支援機関に認定されている機関(カッコ内は九州地域認定数)

税理士・税理士法人(292)
公認会計士・監査法人(14)
弁護士・弁護士法人(25)
商工会・商工会議所・中央会(8)
中小企業診断士 等(21)
財団法人・社団法人(2)
金融機関(48)

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経営改善計画作成支援

金融機関に新規の融資や借入金返済額の減額を依頼した際に、「経営改善計画書」の提示あるいは作成を求められるケースが非常に多くなっています。
そこで当事務所は、金融機関はもちろん企業自身も納得できる経営改善計画書作成を支援します。

また、経営改善計画書の作成支援を認定支援機関に依頼した場合、認定支援機関による経営改善計画策定支援に係る費用のうち2/3(最大200万円)の補助金をもらうことができます。
詳しくは、中小企業庁HPをご覧ください。
中小企業庁HP

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早期経営改善計画

税額控除・特別償却

青色申告書を提出する中小企業等で、認定経営革新等支援機関から経営改善の指導等を受けて行う店舗改修等に伴う器具備品及び建物付属設備の取得等をして商業、サービス業用等とした場合、特別償却または税額控除ができます。(個人も同様)
細かい条件等は当事務所にお尋ねください。

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補助金・低利融資

認定経営革新等支援機関等との連携により受けられる補助金等の例は以下の通りです。但し、それぞれ条件が付されていますので、詳細は当事務所にご確認ください。

・ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
(補助金額 補助上限額:1000万円 補助率:2/3)
・認定支援機関による経営改善計画策定支援
(補助金額 認定支援機関による経営改善計画策定支援に係る費用のうち2/3)
・中小企業経営力強化資金
(日本政策金融公庫から低利融資(基準利率-0.4%)を受けられます)
対象:創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者
・地域需要創造型企業・創業促進補助金
(補助上限 200万~700万 補助率2/3)
・小規模事業者活性化補助金
(補助金額 補助上限額:200万 補助率2/3)
・中小企業経営力基盤支援事業
(信用保証協会の保証料を減免(おおむね▲0.2%))

地域需要創造型企業創業促進補助金について

【創業補助金の概要】
女性や若者の地域での起業・創業に、最大200万円補助(2/3)します。
地域のニーズに対応し、独創的な商品やサービスを新たに提供しようとする女性や若者のチャレンジを支援します。
海外市場の獲得を目指した起業・創業では、最大で700万円を補助(2/3)します。
◎家業を生かす第二創業では、最大で500万円を補助(2/3)します。
第二創業とは、後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに、業態転換や新事業・新分野に進出するための創業のことを指します。
「認定支援機関」(金融機関等)が、計画策定~実行をサポートします。
金融機関と連携した認定支援機関(当事務所など)に、事業計画の実効性等が確認されている必要があります。詳しくは、当事務所まで、お問い合わせください。
(注)
※事業費や販路開拓に係る費用のほか、認定支援機構が実施する経営支援に対する謝金にも補助がでます。
※補助金を受けるには、福岡県事務局(県商工会連合会)の募集に応募する必要があります。

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